介護保険とは?

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介護サービスの利用方法

介護保険のしくみ

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営。
40歳以上の人に加入が義務付けられ、保険料は、40歳から64歳までは所得から徴収、65歳以上は年金から天引きされる。
介護が必要となったときに費用の1割を支払ってサービス利用する。ただし、一部サービス利用時の居住費(滞在費)、食費、日常生活費は全額自己負担となる。

介護保険の利用手順

1、要介護認定の手続き
要介護(要支援)認定の申請 市区町村の担当窓口で申請を行う。申請は原則として、本人または家族が行う。
訪問調査 心身の状態を調べるために、市区町村の調査員が訪問して、本人や家族などから聞き取り調査を行う。
審査会 訪問調査結果と主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の各専門家で構成される介護認定審査会で要介護(要支援)度を判定。
認定結果の通知 判定結果に基づいて、市区町村が認定し、申請から原則30日以内に認定結果が記載された通知が送付される。
2、介護サービスの利用(要支援1・2の方)
介護予防ケアプランの作成依頼 はじめてサービスを利用する人は、地域包括支援センターに相談する。現在、介護サービスを利用している人は担当のケアマネージャーに相談。
介護予防ケアプランの作成 事業者がケアプランの原案作成、サービス担当者との話し合いを経て、事業者が介護予防ケアプラン。
サービス事業者と契約 介護予防ケアプランに基づいたサービスを提供する事業者と契約、介護予防サービスを利用。
2、介護サービスの利用(要介護1~5の方)
ケアプランの作成依頼 ケアマネージャー・サービス事業者にケアプランの作成を依頼する。依頼先は市区町村の窓口にあるリスト等で事業者を選ぶ。
ケアプランの作成 サービスの種類、利用回数などについて、ケアマネージャーと相談しながら、ケアプランを作成。
サービス事業者と契約 ケアプランに基づきサービス提供事業者と契約、介護サービスを利用。サービスは1ヶ月毎に見直し、変更ができる。

要介護度とは?

下記の表は、下に行くほど重度になります。また要介護度によって使える介護保険サービス、介護保険料が違います。

要支援1 日常生活について、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援を要する状態。
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄うあ入浴などに部分的解除が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄や入浴などに一部または全介護が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全体的な介助が必要。
要介護4 排泄・入浴・衣服の着脱など日常生活全般に全面的な介助が必要。
要介護5 日常生活全般について全面的な介護が必要。意思の伝達が困難。
介護度と利用できるサービスの水準・月あたり利用限度額・自己負担額
介護度 利用できるサービスの一例 利用限度額(月額) 自己負担額(1割)
要支援1 目標を設定し、その目標を達成するための介護予防サービス 49,700円 4,970円
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 訪問介護・訪問看護・通所リハビリなど 165,800円 16,580円
要介護2 週3回の訪問介護または通所リハビリなど 194,800円 19,480円
要介護3 訪問介護や訪問看護・巡回訪問介護・通所介護または通所リハビリ(1日2回程度のサービ 267,500円 26,750円
要介護4 訪問介護や巡回訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハビリ(1日2~3回程度のサービス) 306,000円 30,600円
要介護5 訪問介護や巡回訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハビリ(1日3~4回程度のサービス) 358,300円 35,830円

※表の金額は1ヶ月の目安です。

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